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ミノ☆タロー氏の箕星太朗への改名について

【ミノ☆タローから重要なお知らせ3/4】 退職にあたり、「ミノ☆タロー」のペンネームがコナミの著作物となる為、 3月15日よりフリーとして新しいペンネームで活動させて頂く事になりました。 心機一転、色々新しい挑戦に取り組んで行こうと考えております。

— 箕星 太朗 (@mino_taro) March 16, 2015

この件。

@mino_taro ペンネームがコナミの著作物になる件ですが「著作者人格権」の中の「氏名表示権」の侵害になるのではないでしょうか?「著作者人格権」は著作権が他者に移転された後も著作者が一生保有する権利であり、譲渡も放棄も出来ません。弁護士に相談される事を強くお勧めします。

— acidhead (@acidhead09) March 16, 2015

この人がうまくまとめてくれてるのでまあこれで終わりでいいんですがなんとなく注釈を。

法律とかの話

芸名の使用の可否がもめごとになった事案としては、おそらくもっとも有名なのは以下の二件です。

加勢大周氏の事例は判決の中で芸名の独占的な使用という契約が合法であると認められたことで話題になったものですが、実際に裁判の中心的な争点となったのは、「加勢大周氏が新事務所と結んでしまった専属マネジメント契約を禁止できるか」という点です。

なぜこういうことになってしまったかというとあまりにも係争が複雑でなにがなんだかわからない状態になってしまったからです。

しかしいずれにせよ「芸名を独占的に利用する権利」を契約によって規定することは合法とされました。

高知東急氏の事例は、よく知られた既存の商標を無許可に芸名に使ってはならないという判断が司法によって下されたとい事例です。

ここで参考になるのは加勢大周氏の事例のほうで、

という場合、コナミの要求は正当なものということになります。この場合考えられるシナリオは「上記のような契約をしていたが、ミノ☆タロー氏がその辺の法律に詳しくないので"著作物"というあいまいな言葉を使っている」というものです。

もっと、現場に迫った話

芸能人は現在においても指名権だとか肖像の使用権だとかを事務所に独占的な使用を認める形の専属マネジメント契約を結んでいる事例はよくあります。

そういう契約を結んでいる場合、事務所を移籍したりやめたりする場合には以下のような形になることが多いです。

声優が移籍前に半年フリーになるアレです。その半年ってのがどうなんだとかいろいろありますが、それでお互い納得しましょうみたいな慣習的な、生活の知恵のようなものです。それで回ってんだからとりあえずいいじゃねえか、みたいな。

芸名/ペンネームが司法によって認められる財産である以上、まあそういう風になるわけです。

逆に言えば芸名の使用で揉めたりだとか、辞めた直後に改名したりといった場合は、通常の辞め方ではないとんでもないもめ方をしている事例がほとんどです。というか全部です。

ここから先はまったくの憶測ですが、実際にはミノ☆タローのペンネームの独占的使用権をコナミが得るような契約にはなっておらず、しかしコナミは辞めるミノ☆タロー氏に少しでもいいやがらせをしたいので「ペンネームはコナミの著作物だ」などと意味不明な理屈で脅している、というあたりなのではと思ってます。

まとめ

大変ですね。

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